1947-11-19 第1回国会 参議院 本会議 第53号
第三十四條に、後見監督人は、指定後見監督人の外必要ある場合に家事審判所がこれを選任するものとし、後見監督人がない場合においては、その権限は家事審判所がこれを行うものとすることになりました。 第三十五に、後見人に不正な行爲、著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事由があるときは、家事審判所は後見監督人又は被後見人の親族の請求によつて、これを解任することができることを新らたに定めました。
第三十四條に、後見監督人は、指定後見監督人の外必要ある場合に家事審判所がこれを選任するものとし、後見監督人がない場合においては、その権限は家事審判所がこれを行うものとすることになりました。 第三十五に、後見人に不正な行爲、著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事由があるときは、家事審判所は後見監督人又は被後見人の親族の請求によつて、これを解任することができることを新らたに定めました。
又、後見監督人は、從來後見の必置機関となつていたのでありまするが、実情に副はん点がありますので、改正案では、指定後見監督人がある場合の外は、必要がある場合に家事審判所がこれを選任することといたしました。
また後見監督人は、従來後見の必置機關となつていたのでありますが、實情に副わぬ点がありますので、改正案では、指定後見監督人がある場合のほかは、必要がある場合に家事裁判所がこれを選任することといたしました。